FP技能士1級合格勉強会ブログ

難関資格であるFP技能士1級について、得点アップの勉強法や、合格に役立つ情報をお届けしています。

海外に移り住んだ場合の、iDeCoやNISAの取り扱い

海外に転勤や移住した場合、一般的には日本の証券口座で取引ができなくなります。

というのも、日本の証券会社の口座で取引ができるのは、所得税法上の居住者に限定されているためです。

FP試験でも、居住者、非居住者、非永住者、という言葉を勉強しましたね。

みなさん、覚えていますでしょうか?

スパっといえる人は、なかなかいないところです(笑)

居住者とは、国内に住所を有している、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有している人を指します。

ざっくり言えば、日本に住まいの拠点がある人、いわゆる日本人の人、ですね。

居住者ではない人を、「非居住者」といいます。

ざっくりな説明でしたが、言葉の正確な定義はここでは解説しませんので、改めて理解したい方はこの機会に復習しておいてください。

 

さて、海外に移り住んだ場合に、証券口座での取引ができるかどうかは、ズバリ「居住者」に該当するかどうかで判定をします。

例えば1年を超えて国外に行くことが予定されている方は、居住者にはならないので、日本の証券口座での取引はできなくなります。

証券会社によっては、取引ができなくなるばかりでなく、口座の解約まで求められる場合もあります。

この扱いは、一般口座、特定口座、NISA口座で同じです。

非居住者になったら、日本の証券口座では、取引ができないと思っておくとよいです。

ちなみに銀行口座は、そのまま保有して活用できる場合があります(銀行によります)

なので、海外に移り住むことになったら、証券口座からお金を抜いて、預金口座へ送金することになるでしょう。

 

ところで確定拠出年金の口座は、これよりもうちょっとルールが複雑です。

居住者に該当しなくなっても、日本の会社から給与が支払われ、厚生年金に加入をしていれば(=国民年金第2号)、iDeCoの口座は引き続き利用することができます。掛金の拠出も、運用指図もできます。

居住者に該当せず、国民年金第2号でもないという場合でも、確定拠出年金の口座自体は有効に存続します。ただしこの場合、掛金の拠出はできず、運用指図はできます(なのでリバランスはできる)

 

細かいところを書きましたが、海外に行った時はいずれにしても、証券取引に制約が出たり、異なるルールの下で運用することになります。

ちなみに、移り住んだ先の国で証券口座を作って取引をするという方法はあります。

ただ国が異なるので、現地の商習慣や取引ルールをしっかり勉強してから、行うのが良いでしょう。

今後、国をまたいで働く日本人も増えるでしょう。

こういう知識も持っておくと、いざという時に役立ちますよ。

 

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