FP1級通信添削.6:遺産分割協議書に関する問題(今週も~)
毎週恒例となるFP1級学科試験の通信添削ですが、先週に問題をお出し
しましたが、今回は解答者が0でした。
寂しい~~(笑)
ひとまず問題の解答だけ配信しようかとも思いましたが、ここはもう1週間、
皆様からの元気な解答をお待ちしたいと思います!
というのも、私の個人的な思いではあるのですが、この通信添削企画で、
ただ過去問配信をやりたいわけではないのです。
みなさんが書いていただいた回答から、私には、次のことが読み取れます。
・テーマとなっているお金の制度を、皆さんがどれくらい深く理解しているか
・一見すると理解しているようだけれども、勘違いしている点がないか
・回答してくれた方に、ココを補足してあげたほうがよさそうだ!
こんなことを思いながら、解答と解説を書いているのです。
皆さんが解答を書いていただくことで、私としても、その方にあった
上乗せの情報をご提供ができます。
そのほうが、読み応えがある配信ができると思っています。
ですから、ただ過去問配信をしたいのではなく、みんなで読んで学びになる
通信添削の企画にしていきたいのです。
皆さんにとっても、絶対プラスになりますから(笑)
ぜひぜひ、解答をお寄せください。
分からない問題があったら、この機会に調べて解答してみましょう!
その分、理解度もアップしますよ!
答えが簡単に分かった方も、ぜひ解答してください!
FPとしてのひとこと解説も記載いただくと、よりレベルアップにつながりますよ!
それでは、皆様からの解答をお待ちしています!
今週のお題となる問題は、こちらです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問45(一部改題)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産分割協議書に関する次の記述のうち、それぞれ適切/不適切のいずれかを答えるとともに、あなたがFPとなったつもりで一言程度、関連する補足説明を加えてみてください。
1) 被相続人が生前に銀行に預け入れていた預金は、遺産分割の対象とならず、相続人に法定相続分で当然に分割されるものであるため、相続人が相続預金を引き出す際、自己の法定相続分までであれば遺産分割協議書が求められることはない。
2) 共同相続人間で法定相続分とは異なる割合で成立した遺産分割協議に基づき、不動産を取得した相続人が相続登記をする場合、登記原因証明情報として遺産分割協議書を登記申請書に添付する必要がある。
3) 遺産分割にあたって、相続財産を現物で取得した相続人が、他の相続人に対して代償財産を交付する場合、代償財産の支払期日や支払方法などを記載した遺産分割協議書を公正証書により作成する必要がある。
4) 遺産分割協議書に共同相続人全員が署名・捺印し、遺産分割協議が成立しても、その内容に不服がある相続人は、協議成立後1年以内に限り、家庭裁判所に分割の調停や審判を請求することができる。
【余力がある方向けの、ワンランクアップ追加問題(任意回答)】
一般の方にも分かるよう、あなたがFPになったつもりで簡単に説明して下さい。
※これを説明できるかが、本問を得点する上での大きなポイントとなります!
【一言メッセージ(質問、言いたい事、FP体験談、なんでもOK!任意回答)】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(問題ここまで)━━━
今回の問題は、各選択肢の文章が長いです。
各内容をしっかり理解の上、解答してみて下さいね。
もし分からない問題があったら、がんばって調べて答えを出してみましょう!
【解答方法】
■メールマガジンをお読みの方:
このメールに返信のうえ、上記の問題文中に解答を記入して送信して下さい。
メールの返信ボタンを押すと、メールの宛先が publisher.mag2.com のドメインになっている場合があります。
それでも、私のところにメールが届きますのでご安心ください。
■ブログ、facebook、ツイッターなどでこの問題をご覧の方:
お手数ですが、当勉強会の公式サイトのお問い合わせページから、メールで解答をお送りください。
メール本文に、上記問題文と解答をご記入の上、ご送信ください。
お問い合わせページ:https://money-study.net/contact.htm
■その他
皆様からの解答は、次の日曜日の23:59まで受付します。
メールでいただいた皆様からの解答には、直接のお返事は差し上げませんが、
次回のメールマガジンにて解答、お返事を差し上げています。
解答とお返事の配信は、次の火曜日を予定しています。
それでは、皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●3/17(土) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
●3/23(金) FP相談やってみよう:投資の損失で老後不安を抱えた相談者編
●4/22(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立ててみよう
●4/22(日) 金融商品販売でなく、顧客から報酬をいただく資産運用ビジネスにチャレンジしよう
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから: