【法改正】広大地の評価 → 地積規模の大きな宅地 の制度改正の事例記事
以前は「広大地の評価」と呼ばれていた、土地の相続税評価額の減額制度がありました。
しかしそれがこのたび改正され、新たに「地積規模の大きな宅地」という制度に改められました。
(この両者の違いの詳細は、国税庁のサイトなどで調べてみて下さいね)
広大地の評価の時には、たとえ敷地面積が大きくても、中規模マンションの敷地に対しては適用対象外となり、相続税評価額を下げることはできませんでした。
しかし新たな「地積規模の大きな宅地」の制度では、中規模マンションの敷地に対しても適用対象となり、土地の相続税評価額を下げることができるようになります。
下記の日経の記事では、これについて解説されています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32961600T10C18A7PPE000/
ちなみに、7/29(日)に行う「FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会」では、改正後の地積規模の大きな宅地に関する計算問題を用意しています。
次の9月試験で出題されても対応できるよう、今のうちから理解を深めておきましょう。
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今後の勉強会の開催予定
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■7/22(日) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
■7/29(日) FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会
■8/19(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
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