FP1級通信添削.33の解答解説:国際観光旅客税に関する問題
前回の、FP1級通信添削の解答・解説をお届けします。
ただいま、12/16(日)に開催する
・FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
で使用する問題の中から、少しだけ抜粋して出題します。
今回のお題の問題と、皆さんからいただいた解答をご紹介します。
今回出題した問題は、下記の通りでした。
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FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応) より抜粋
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2019年1月7日から、国際観光旅客税の徴収が開始される。国際観光旅客税に関する下記のそれぞれの記述について、正しいものには〇を記入しなさい。誤っているものについては、誤りの箇所を正しい記述に訂正しなさい。
国際観光旅客税は、観光を目的として出国する者には課税されるが、雇用されている企業にて出張・出向等の理由で出国する者には課税されない。
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今回は、3人の方より回答をお送りいただきました。
全員の回答を、順にご紹介いたします。
■1人目の回答
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→×
正しくは,
国際観光旅客税は、観光を目的として出国する者に限られず、雇用されている企業にて出張・出向等の理由で出国する者に対しても課税される。
∵課税対象とされる「国際観光旅客等」について,通達上,観光旅客の他,ビジネス,公務,就業,留学,医療等の目的で出国する者も含まれるものとされている。
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■2人目の回答
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「観光旅客その他の者」には、観光目的のほか、ビジネス、公務、就業、留学又は医療目的など、その目的を問わず本邦から出国する者が含まれます。よって、企業にて出張・出向等の理由で出国する者も課税されます。
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■3人目の回答
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×
国際観光旅客税は、国際観光旅客等(ビジネスなどの目的で出国する者を含む)が国際船舶等により本邦から出国した場合に課される。
※質問
試験本番での回答は、問題文の文章表現や文言をなるべく変えない方がいいのでしょうか?必要最小限の語句修正だけをした方がいいのでしょうか?
(問題文は「出張・出向」という定義が曖昧な文言で記述されていますが、回答する時は問題文に文言を合わせて「出張・出向も含まれる」という曖昧な表現にした方がいいのでしょうか?)
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皆さん、回答ありがとうございました!
全員正解ですね!
国際観光旅客税は、「観光」という名称がついているものの、観光、お仕事、学業などその目的を問わず、出国する人に対して課税されます。
逆に課税されない人も規定されており、船や飛行機の乗組員、遠洋漁業者などは出国しても課税されないとされています。
3人目の方から、修正の方法についてご質問をいただきましたので、これにお答えいたします。
試験では、この通信添削企画で行っているような論述問題はそもそもありません。
一部に、文言修正をさせる問題もありますが、その修正箇所は限定的となるように問題が作られています。
なので、ご心配されているようなことは、実際の試験ではないとお考え下さい。
また、出張や出向の定義まで考えるような問題も、そもそもないとお考えいただいて大丈夫です。
以上が、解答&解説となります。
このような改正内容を、合計170項目近く学べるのが、12/16(日)に開催する
・FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
なのです。国際観光旅客税の問題も、これだけでなくたくさん用意してます。
改正事項を広く理解することで、試験の得点アップはもちろん、FP実務でも価値を発揮できるようになりますよ!
上記の内容はしっかりと暗記しておき、試験で出題されても回答できるようにしておきましょう。
今回の配信を、読み物として読み流さないように、意識してくださいね。
次回の問題も、改正にまつわる問題です。
週末頃に配信いたしますので、お楽しみに!
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今後の勉強会の開催予定
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■12/16(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
FP6分野の新制度と制度改正事項を徹底的に学びます。
独学では学びきれない初出題の問題でも、得点できるようになりますよ!
■12/22(土) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
独学では学びきれないけれども、試験に出題される点を中心に勉強します。
試験で高得点を狙い、合格を目指すノウハウが詰まった勉強会です!
■2019/1/13(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策(1級基礎)総仕上げ勉強会
2級受験者にとっては合格ラインを超える学びですが、1級受験者にとっては
確実に得点すべき基礎レベル。そこをしっかりと補強できる内容です。
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