【FP1級通信添削はじめます】短時間労働者に対する社会保険適用要件
みなさま、こんにちは。
FP技能士1級合格勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。
本日からこちらで、FP1級学科試験の通信添削の企画を始めます!
1級の学習ポイントをしっかりおさえるとともに、難関1級で高得点を狙うための視点・取り組みを身につける機会をご提供しようと思い、この企画を始めました。
私から問題をお出ししますので、皆様からの積極的に解答をお待ちしています!
翌週に、皆様から頂いた解答にコメントを入れる要領で、正解と解説をお届けしていきます。
単に受け身の勉強をするだけでは、つまらないし気持ちを維持しにくいですよね。
なので、私と皆さんとで双方向のやり取りの中で、全員で楽しみながら1級対策・金融知識の維持につなげていこうと思い、この企画をやっていくことにしました。
ラジオの読者投稿コーナーのような企画だと思っていただけると嬉しいです。、
ではさっそく、始めましょう!
本日のお題となる問題は、こちらです。
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2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問1(改題)
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次の労働者Aさん~Dさんのうち、厚生年金保険・健康保険の被保険者となる短時間労働者に該当する人を、すべて選びなさい。
なお、いずれも特定適用事業所に勤務し、学生ではなく、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に勤務する通常の労働者の4分の3未満であるものとする。
Aさん(55歳)
・1週間の所定労働時間=25時間
・月額賃金=15万円
・雇用期間=2年
Bさん(45歳)
・1週間の所定労働時間=20時間
・月額賃金=10万円
・雇用期間=1年
Cさん(35歳)
・1週間の所定労働時間=18時間
・月額賃金=8万円
・雇用期間=10カ月
Dさん(25歳)
・1週間の所定労働時間=15時間
・月額賃金=6万円
・雇用期間=6カ月
(問題 ここまで)
皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
皆様から頂いた解答をもとに、翌週に正解と解説をお届けします。
━━━ ↓解答欄ここから ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【問題の答え(必須回答)】
【なぜその答えなの?の簡単な説明(任意回答)】
【一言メッセージ(質問、言いたい事、FP体験談、なんでもOK!任意回答)】
━━━ ↑解答欄ここまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【解答方法】
■メールマガジンをお読みの方:
このメールに返信のうえ、下記の解答欄にご記入の上、送信をお願いします。
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お手数ですが、当勉強会の公式サイトのお問い合わせページから、メールで解答をお寄せください。
メール本文に、上記解答欄の様式に沿ってご記入の上、ご送信ください。
お問い合わせページ:https://money-study.net/contact.htm
■その他
皆様からの解答は、来週日曜日の23:59まで受付します。
メールでいただいた皆様からの解答には、直接のお返事は差し上げず、次回のメールマガジンにて解答、お返事を差し上げます。あらかじめご了承ください。
それでは、皆様からの解答を、お待ちしています!
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■ 今後の勉強会の開催予定
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●2018/3/17(土) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
●2018/2/17(土) 若者向け金融教育を体験し、実践できるようになろう
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
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