【FP1級通信添削 解答解説】短時間労働者に対する社会保険適用要件
みなさま、こんにちは。
FP技能士1級合格勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。
前回のFP1級通信添削の問題の解答と解説をお届けします。
今回初めての取り組みではありますが、多くの方から解答をいただきました。
どうもありがとうございます!
皆様の答えをご紹介しながら、進めていきますね。
今回のお題となる問題は、こちらでした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問1(改題)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次の労働者Aさん~Dさんのうち、厚生年金保険・健康保険の被保険者となる短時間労働者に該当する人を、すべて選びなさい。
なお、いずれも特定適用事業所に勤務し、学生ではなく、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に勤務する通常の労働者の4分の3未満であるものとする。
Aさん(55歳)
・1週間の所定労働時間=25時間
・月額賃金=15万円
・雇用期間=2年
Bさん(45歳)
・1週間の所定労働時間=20時間
・月額賃金=10万円
・雇用期間=1年
Cさん(35歳)
・1週間の所定労働時間=18時間
・月額賃金=8万円
・雇用期間=10カ月
Dさん(25歳)
・1週間の所定労働時間=15時間
・月額賃金=6万円
・雇用期間=6カ月
(問題 ここまで)
皆様から頂いた解答を、ご紹介していきます。
なお全員の解答はご紹介しきれませんが、皆様からお送りいただいた内容はすべてこちらで目を通しており、それを踏まえて下記のとおり代表的と判断した解答に、コメントしていきますね。
では、最初の方の解答です。
━━━ ↓解答欄ここから ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【問題の答え(必須回答)】
AとB
【なぜその答えなの?の簡単な説明(任意回答)】
下記4要件が 短時間労働者の4要件 であるため
① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること
② 雇用期間が 1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
【一言メッセージ(質問、言いたい事、FP体験談、なんでもOK!任意回答)】
パッと見てすぐ解答できてよかった。間違っているかもしれないけど。
━━━ ↑解答欄ここまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
どうもありがとうございます。正解はこのとおり、AとBの二人ですね。
今回、解答をお送りいただいた全員、この通り正解されていました。
簡単だったでしょうかね?(笑)
説明いただいたとおり、短時間労働者の4要件を満たしていることを確認する必要があります。
しかし「4.学生でないこと」は問題文に記載されていますね。
なので、残りの1~3の要件を満たしているかどうかを、チェックしていけばよいわけです。
ただ、この3要件の数字は暗記していないといけませんから、これだけはしっかりと頭に入れておきましょう。
それでは、続いて次の方の解答をご覧ください。
━━━ ↓解答欄ここから ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【問題の答え(必須回答)】
AさんとBさんです。
【なぜその答えなの?の簡単な説明(任意回答)】
労働時間週20時間以上、賃金88000円以上、1年以上の雇用見込みである条件は、この二人になります。501人以上の事業所の条件がありませんが、認可されれば認められると記憶しています。
【一言メッセージ(質問、言いたい事、FP体験談、なんでもOK!任意回答)】
この問題は、先日の試験の問題に有りましたよね。このような企画は継続してください。東京で開催される、勉強会を大阪でも開催して頂けませんか。会費は、少し高くてもいいと思いますので。よろしくお願いいたします。
━━━ ↑解答欄ここまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
回答ありがとうございました。正解ですね。
「501人以上の事業所の条件」にもご注目いただいていますね。
これに関して、少し深く見ていきましょう。
実は問題文に「いずれも特定適用事業所に勤務し」という記述があります。
この特定適用事業所とは、次のいずれかを満たした事業所を指しています。
1.厚生年金の被保険者数が、1年間のうちの6ヶ月間に、500人を超えることが見込まれている
2.1を満たしていなくても、短期間労働者が健康保険・厚生年金保険の適用対象となることについて、労使の合意がある
3.地方公共団体
なので、本問の対象となる事業所は、実は「501人以上の事業所」に限らないのだというところも、ぜひ覚えておいて下さいね。
一言メッセージもありがとうございます。
今後1級のガイダンス会・勉強会を開催していきます。基本的に、東京都で開催しておりますが、大阪など他地方でも開催してほしいという声をいただいています。
私としても全国の皆様のご期待にこたえたいと思っておりますが、なかなか実現できないでおります。
実現のめどが立ちましたら、やっていきたいと思っています。
でも、この通信添削は、全国の方にお届けできるところがメリットですね。
ぜひこの企画を今後も楽しみにしていただけると嬉しいです!
では、次の解答をご紹介します。
━━━ ↓解答欄ここから ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【問題の答え(必須回答)】
AさんとBさん
【なぜその答えなの?の簡単な説明(任意回答)】
・週20時以上の労働
・賃金月額8.8万円以上
・雇用期間1年以上
の条件を満たすため
【一言メッセージ(質問、言いたい事、FP体験談、なんでもOK!任意回答)】
色々な企画をたてていただきありがとうございます。
この前の試験で3回目の受検だったはずなのですが、体調を崩して
欠席してしまいました。
次回が9月で間が空いてしまうのと、法改正で変わるところも
出てくるので、試験までの勉強のモチベーション維持が一番の課題と思ってます。
3月のガイダンスは参加させていただきますのでよろしくお願いします。
━━━ ↑解答欄ここまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
解答ありがとうございました! 説明含め、正解です。
前回の試験は、あいにく受験できなかったのが残念でしたね・・・
次の9月試験では、おそらく法改正内容も多く含まれると私も思っています。
8月ごろに、当勉強会では、法改正問題だけを扱う専門勉強会を開催予定です。
詳細は、後日にご案内できればと思っています。
3月のガイダンス会でも、お会いできるのを楽しみにしています!
他にも、たくさんの方から解答をいただきました。
すべて掲載できなくて申し訳ございません。
皆様から頂いた回答にはすべて目を通していますので、今後もお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。
ところで、ご回答いただいた皆さん全員が、注目しなかったポイントがあります。
それが、問題文の次の記述です。
Aさん(55歳)
Bさん(45歳)
Cさん(35歳)
Dさん(25歳)
そうです、年齢なのです。これも大事な要件の一つなのです。
総合的にまとめると、短時間労働者が厚生年金保険・健康保険の被保険者となる要件は、つぎの3つをすべて満たした場合です。
1.短時間労働者の4要件を満たしている(4要件はすでに記載の通りです)
2.「特定適用事業所」に勤務している(これもすでに記載の通りです)
3.厚生年金の被保険者である(年齢は下限なし~70歳未満)
本問では、結果的に考慮に入れる必要はありませんでしたが、今後は年齢の要件(厚生年金の加入可否)にも意識してくださいね。
今回の解説は、以上となります。
ここまで説明したような広い視点で考えられるようになれば、この問題を改変されたり、過去に出題されたことのない観点から出題されても、得点しやすくなります。
この機会に、ぜひ覚えておいてくださいね。
ちなみに本問の内容は、1年前は法改正の内容として専門家の間では認識されていたものです。
改正が入ると、役所のホームページで改正に関する詳細な情報が公開されます。
例えば本件に関しては、下記のPDFファイルがそれにあたります。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/02.pdf
試験対策テキストばかりでなく、このような役所が出している情報に日々触れていることが、1級の得点をアップさせる地道な力となっていきますよ。
もちろん、実務上も役立つ知識に変わっていくでしょう。
1級で点を取るコツは、過去問やテキストに限らず、自ら学びの範囲を広げていくことです。
この観点も、FP1級通信添削で繰り返しお伝えしていきたいと思っています。
第1回目の、FP1級学科通信添削の企画は、いかがでしたでしょうか?
改めて読み返すと、過去問に対してここまで詳しく解説した教材って、ありませんよね。
自分で言うのもなんですが・・・笑
この過去問通信添削の企画を、皆さんに気軽に参加いただきながらも、奥深く他では得られない学びを皆様に提供できればと思っています。
次の問題は、明日にお送りしますね!
今後とも、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2018/3/17(土) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
●2018/2/17(土) 若者向け金融教育を体験し、実践できるようになろう
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから: