FP1級通信添削.28の解答解説:小規模企業共済の共済金受け取りについての問題
先週の、FP1級通信添削の解答・解説をお届けします。
ただいま、前回2018年9月のFP3級・2級を1級向けに改題して出題しています。
今回のお題の問題と、皆さんからいただいた解答をご紹介します。
それでは、お一人目の解答からです。
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2018年9月実施 FP3級実技(きんざい保険顧客) 問2を改題
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小規模企業共済制度では、その受取請求において、次の4種類がある。
・共済金A
・共済金B
・準共済金
・解約手当金
個人事業主が契約した小規模企業共済制度について、下記の問いに答えなさい。
■お送りいただいた解答
問1:共済金Aは、どのような場合に受け取れるのかを、答えなさい。
個人事業主が個人事業の全部を廃止、または配偶者か子に事業の全部を
譲渡したとき。
問2:共済金Bは、どのような場合に受け取れるのかを、答えなさい。
会社等の役員が65歳以上で退任か、年金給付に該当するケガ・病気が
原因で退任したとき。
問3:準共済金は、どのような場合に受け取れるのかを、答えなさい。
会社等の役員が65歳以下で任意退任(ケガ・病気以外の理由)した
とき。
問4:解約手当金は、どのような場合に受け取れるのかを、答えなさい。
任意で解約したとき。
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解答ありがとうございました!
問1~問4まで解答いただきましたが、実はどの問題も答えが惜しい!のです。
正解はあとでご紹介しますが、整理のポイントを以下でお伝えしていきます。
問1は、解答いただいた以外にも、実は受け取れる事例があります。
それも書けていれば完璧です。
問2と問3で解答いただいた内容は、契約者が個人事業主ではなく、法人の役員の場合ですね。法人の役員が契約したのであれば正解になりますが、今回の問題では「個人事業主が契約した」と条件を付けています。
このように、契約者が個人事業主か、法人の役員かによって、共済金の受取事由が異なってくるのです。
問4も、解答いただいた以外にも受け取れる事例があるのです。
正しい答えはこの後でご紹介しますので、引き続きご覧下さいね。
それでは次の方の解答を見てみましょう。
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■お送りいただいた解答
問1:共済金Aは、どのような場合に受け取れるのかを、答えなさい。
個人事業を廃業した場合(但し,複数の事業を営んでいる場合は全ての事業を廃止したとき)
又は
共済契約者が死亡した場合
で,掛金納付月数が6か月以上であるとき
問2:共済金Bは、どのような場合に受け取れるのかを、答えなさい。
65歳以上で掛金納付月数が180か月以上ある場合
問3:準共済金は、どのような場合に受け取れるのかを、答えなさい。
個人事業を法人成りした結果加入資格がなくなったため解約をした場合
但し,平成22年12月以前加入の個人事業主が金銭出資により法人成りしたときは共済金Aの問題。
問4:解約手当金は、どのような場合に受け取れるのかを、答えなさい。
任意解約
又は
機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
又は
個人事業を法人成りした結果加入資格はなくならなかったが解約をした場合
但し,平成22年12月以前加入の個人事業主が金銭出資により法人成りしたときは共済金Aの問題。
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解答ありがとうございました!
この回答で、基本的に正解となります。
細かい観点では、掛金納付月数の要件や、「平成22年12月以前加入」の条件がどこの文章に対してのことなのか、を明確にしておくことでしょうか。とても細かいところですけれどね。
実はこの問題の答えは、ずばり小規模企業共済の公式サイトに書かれています。
下記URLをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html
この公式サイトが、完璧な正解となりますので、このURLの紹介に代えさせていただきますね。
上記URLでは、個人事業主の場合、法人の役員の場合、共同経営者の場合、にわけて全パターンが書かれています。
1級を受験される方は、ぜひこの内容を丸暗記しておきましょう。
試験対策テキストは、この公式サイトから一部抜粋されているにすぎないので、注意してくださいね。
ちなみに、契約者が死亡した場合は、その契約者が個人事業主か法人役員かによって、受け取れる共済金の種類が違います。
ここも勘違いしやすいところなので、上記公式サイトも参考にして、正しく理解していきましょう!
FP1級では、このように本家サイト全体にも目を通して、学びを深める姿勢が大切です。
制度の本家公式サイト自体が、試験の出題範囲だよ!
と、私は1級受験者に説明をしています。
こういうところにまで学びを広げていくことが、1級合格のコツなのです。
詳しいことは、来月開催の合格ガイダンス会でもお話しする予定です。
1級合格を目指す皆さんに、ぜひ意識していただければと思っています。
以上が、解答&解説となります。
上記の内容はしっかりと暗記しておき、試験で出題されても回答できるようにしておきましょう。
今回の配信を、読み物として読み流さないように、意識してくださいね。
今回の解答とともにいただいた一言コメントは、後日ご紹介しますね。
次回の問題は明日に配信いたしますので、お楽しみに!
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今後の勉強会の開催予定
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