今月発売のFP専門雑誌で、最新の税制改正(法改正)の解説特集があります
次回の1級学科試験は9月ですね。CFP試験も6月に控えています。
次回の試験で大きなテーマになるのは、年末にたくさん発表された税制改正でしょう。
おそらく、改正内容の多くが出題されるものと思います。
FP専門雑誌でも、税制改正についての解説記事が出始めています。
きんざいが出版している「KINZAI ファイナンシャルプラン」という雑誌では今月発売号で特集が組まれています。
近代セールスが出版している「FA」という雑誌では、今月20日頃発売となる号で特集が組まれるようです。
入手希望の方は、インターネットで上記雑誌名で検索をして、調達するとよいでしょう。
これらの雑誌は、一部の大型書店でしか店頭で売られていませんので、ネット通販がお手軽で便利です。
これらの雑誌に記載の内容は、1級やCFPでは基本事項であるというつもりで、事前に勉強してくださいね。
市販の試験対策テキストには、最新年度版であっても、法改正の内容を完璧に網羅しきれていません。
試験対策テキストも重要ですが、こういった専門雑誌も活用し、自ら良質の教材をそろえたうえで学習を積み、合格を目指してほしいと思います。
さて、先日配信しました1級試験通信添削の企画ですが、皆様からいただいた解答が、先週と比べて4分の1に激減しています。
簡単には答えづらい、ちょっと難しい問題だったからかな・・・と個人的には思っています。
でも、ぜひ問題にチャレンジしていただいて、分からない問題を自分で調べてでも解答いただければと思っています。
皆様の回答に上乗せするように、こちらで補足のアドバイスを行っていきますからね!
今回のお題となる問題を、再掲します。
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2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問10(一部改題)
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保険法に関する次のそれぞれ記述について、適切・不適切のいずれかを答えなさい。
(a) 保険法は、保険契約と同等の内容を有する共済契約についても適用対象となる。
(b) 保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して保険者に対して申告しなければならないとされている。
(c) 保険金受取人が保険金を請求する権利および保険契約者が保険料の返還を請求する権利は、時効により5年で消滅するとされている。
(d) 保険金受取人は、保険契約者と信頼関係が損なわれるような重大な事由が生じた場合や親族関係が終了した場合に、保険契約者に対し、その保険契約を解除することを請求することができるとされている。
(問題 ここまで)
━━━ ↓解答欄ここから ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【問題の答え(必須回答)】
【なぜその答えなの?の簡単な説明(任意回答)】
【一言メッセージ(質問、言いたい事、FP体験談、なんでもOK!任意回答)】
━━━ ↑解答欄ここまで ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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皆様からの解答は、次の日曜日の23:59まで受付します。
メールでいただいた皆様からの解答には、直接のお返事は差し上げませんが、
次回のメールマガジンにて解答、お返事を差し上げています。
解答とお返事の配信は、次の月曜日を予定しています。
それでは、皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
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■ 今後の勉強会の開催予定
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●3/17(土) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
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FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
●2/17(土) 若者向け金融教育を体験し、実践できるようになろう
●3/23(金) FP相談やってみよう:投資の損失で老後不安を抱えた相談者編
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