FP1級通信添削.6:遺産分割協議書に関する問題
毎週恒例の、FP1級学科試験の通信添削です。
私から問題をお出ししますので、皆様からの積極的に解答をお待ちしています!
ラジオの読者投稿コーナーのような企画だと思っていただけると嬉しいです。
翌週に、皆様から頂いた解答をご紹介しながら、正解と解説をお届けします。
CFP試験にも対応していますので、CFPを目指す方もご活用くださいね。
全員で楽しみながら、1級・CFP対策と、金融知識の向上を目指しましょう!
高得点を狙うための視点・取り組みも、身につきますよ!
それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。
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2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問45(一部改題)
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遺産分割協議書に関する次の記述のうち、それぞれ適切/不適切のいずれかを答えるとともに、あなたがFPとなったつもりで一言程度、関連する補足説明を加えてみてください。
1) 被相続人が生前に銀行に預け入れていた預金は、遺産分割の対象とならず、相続人に法定相続分で当然に分割されるものであるため、相続人が相続預金を引き出す際、自己の法定相続分までであれば遺産分割協議書が求められることはない。
2) 共同相続人間で法定相続分とは異なる割合で成立した遺産分割協議に基づき、不動産を取得した相続人が相続登記をする場合、登記原因証明情報として遺産分割協議書を登記申請書に添付する必要がある。
3) 遺産分割にあたって、相続財産を現物で取得した相続人が、他の相続人に対して代償財産を交付する場合、代償財産の支払期日や支払方法などを記載した遺産分割協議書を公正証書により作成する必要がある。
4) 遺産分割協議書に共同相続人全員が署名・捺印し、遺産分割協議が成立しても、その内容に不服がある相続人は、協議成立後1年以内に限り、家庭裁判所に分割の調停や審判を請求することができる。
【一言メッセージ(質問、言いたい事、FP体験談、なんでもOK!任意回答)】
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今回の問題は、各選択肢の文章が長いです。
各内容をしっかり理解の上、解答してみて下さいね。
もし分からない問題があったら、がんばって調べて答えを出してみましょう!
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それでは、皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
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