公正証書じゃなければならない、3つのこと
先週の通信添削で、皆様からいただいたコメントを、ご紹介します。
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初めて参加させていただきます。
実はメルマガ登録は数日前で、2回ほどメルマガが届いただけという状況です。
今回、2018年1月のFP1級学科試験に合格することができました。
こちらのサイトを知ったのは試験の後でした。試験の後、応用編の配点予想を
行っている人がいないか、ネットで検索をしていたら、たまたまここのサイトに
たどり着きました。もっと早く知っていたらと思うと残念ですが、まだ実技試験が
控えているので、ここのメルマガも登録しました。
実技は日帰り受験が出来る協会で受けますが、試験が終わってからもここの
サイトで勉強したいと思っています。ここで学ぶことはおそらくAFP・CFPの
継続教育より勉強になります。
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コメントありがとうございました。
1級学科試験の合格、おめでとうございます!
残すところ、実技試験のみですね。
合格率は高い試験ですが、油断せずに過去問で勉強もしていけば、十分合格できるはずです。
1級の正式取得までもうすぐですから、最後まで頑張ってくださいね!
私も、1級FP試験の合格を目指す方々の力になれるよう、がんばっていきます。
AFP・CFPの継続教育より勉強になるとのことで、ありがとうございます。
私も実は、そういうつもりで、やっています(笑)
私はすでにFP協会を退会しましたが、以前はいくつかの継続教育に参加したことはありました。でも内容が3級レベルだな・・・と思うものが多かったことを今でも覚えています(笑)
全ての継続教育がそうであるとは思いませんが、もっとレベルの高いものを期待していた人にとっては、物足りない感じではありました。
学んだことを忘れてしまった人のための継続教育だという話も聞いたことがあるので、そういう趣旨なら仕方がないのかなーと思うところもあります。
私は仕事柄、金融機関の人や税理士などお金の専門家の方がお客様という立場のため、毎日お金のお勉強が欠かせません。制度を広く深く勉強することはもちろん、仕事を通して、FP1級で学ぶような内容を使ってお金の課題を解決する活動を見聞きする機会もあります。
この通信添削企画では、そのような実務上のお話も混ぜながら解説をして、学びの密度を高める工夫をしながら、この企画を続けています。
そのためには、皆様からの解答が欠かせません。
今週の問題も、皆様からの解答をお待ちしています!
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FP技能士2級は、なんとか受かりましたが、1級はハードルが高いなぁ、と
思っていたところに、このサイトにたどりつきました。
過去問を使用しての研鑽の場を設けて頂いていることに感謝を込めて、
回答させて頂きます
今後ともよろしくお願いいたします
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ひとことコメントをいただき、ありがとうございました。
おっしゃるように、FP1級はハードルの高い試験です。
ですが、根気よく学習を続ければ合格できる試験です。
この通信添削企画では、皆様から頂いた回答を受けて、私から補足の解説もお届けしています。
皆さんが分からなかったところ、勘違いしているところは私から直接補足しますし、解釈が難しいところも分かりやすく説明していきます。
合格の一助となるよう運営していきますので、今後の解答もお待ちしております。
最後になりましたが、前回宿題にしていた「公正証書でないとダメな3つのこと」についてもご説明します。
公正証書でなければならないものは、日本には3つしかありません。
それがすべてFP3級で出題されているのですが、その3つとは以下の通りです。
・公正証書遺言
・任意後見契約
・事業用定期借地権契約
回答をお送りいただいた方、どうもありがとうございました。
忘れていた方、思い出してくださいね。
この3つ以外は「公正証書じゃなくてもよい」ものになります。
この発想で、FP3級~1級まで対応できますので、ぜひ覚えておきましょう。
それでは、今週の通信添削問題を再掲します。
みなさまからの解答を、お待ちしています!
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2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問3(一部改題)
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公的年金制度の遺族給付に関する次のそれぞれ記述に対して、適切/不適切のいずれかを答えなさい。なお、適切である場合にはその理由も記載し、不適切な場合には正しい内容を補足説明すること。
1) 厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が192月である夫(38歳)が死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(42歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
2) 厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が384月である妻(50歳)が死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(15歳)の2人である場合、夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができる。
3) 老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していた夫(70歳)が死亡し、障害基礎年金を受給している妻(67歳)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻は、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。
4) 平成29年8月1日以降、老齢厚生年金の受給権者の死亡を事由とする遺族厚生年金は、死亡者の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が10年以上あり、かつ、一定の要件を満たす死亡者の遺族に支給される。
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それでは、皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
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