FP技能士1級合格勉強会ブログ

難関資格であるFP技能士1級について、得点アップの勉強法や、合格に役立つ情報をお届けしています。

FP1級通信添削.7:公的遺族年金の受給に関する問題

毎週恒例の、FP1級学科試験の通信添削です。

私から問題をお出ししますので、皆様からの積極的に解答をお待ちしています!

翌週に、皆様から頂いた解答をご紹介し、ご質問にもお答えしながら、正解と

解説をお届けします。

ラジオの読者投稿コーナーのような感じで、楽しみながら勉強しましょう!

CFP試験にも対応していますので、CFPを目指す方もご活用くださいね。

それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。

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    2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問3(一部改題)

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公的年金制度の遺族給付に関する次のそれぞれ記述に対して、適切/不適切のいずれかを答えなさい。なお、適切である場合にはその理由も記載し、不適切な場合には正しい内容を補足説明すること。

1) 厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が192月である夫(38歳)が死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(42歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦算額が加算される。

2) 厚生年金保険の被保険者であり、その被保険者期間が384月である妻(50歳)が死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(15歳)の2人である場合、夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができる。

3) 老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していた夫(70歳)が死亡し、障害基礎年金を受給している妻(67歳)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻は、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。

4) 平成29年8月1日以降、老齢厚生年金の受給権者の死亡を事由とする遺族厚生年金は、死亡者の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が10年以上あり、かつ、一定の要件を満たす死亡者の遺族に支給される。

【皆様からの質問、FP体験談、雑談など一言メッセージ(任意回答・何でもOK!)】

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【解答方法】

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解答とお返事の配信は、次の火曜日を予定しています。

もし分からない問題があっても、がんばって調べて答えを出してみましょう!

メールでいただいた皆様からの解答には、直接のお返事は差し上げませんが、

次回のメールマガジンにて解答、お返事を差し上げてます。

それでは、皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!

 

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