FP1級通信添削.17:小規模宅地の特例に関する問題
毎週恒例の、FP1級学科試験の通信添削です。
今週も私からFP1級に関する問題をお出ししますので、皆様からの積極的な解答をお待ちしています!
翌週に、皆様から頂いた解答をご紹介し、ご質問にもお答えしながら、正解と
解説をお届けします。
ラジオの読者投稿コーナーのような感じで、楽しみながら勉強しましょう!
CFP試験にも対応していますので、CFPを目指す方もご活用くださいね。
今回も、当勉強会で開催予定の「FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会」で使用する問題から出題します。
もし問題の答えが分からなかったら、ぜひ自分で調べて解答してみて下さいね。
それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。
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7/29(日)開催のFP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会より、さらに改題
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2018年4月1日以後の相続または遺贈(以下「相続等」)において、小規模宅地の特例(以下「本特例」)に関する税制が一部改正された。
改正後の下記の記述について、正しい場合は〇を記入のうえ、一言程度の補足説明を加えてください。
記述が誤りの場合は、誤りの箇所を正しい記述に訂正しなさい。
「被相続人がその宅地を貸付事業の用に供していても、相続開始3年以内に貸付事業を開始した宅地の場合には、原則として本特例を適用できない。ただし例外として、相続開始3年以内に事業的規模での貸付を開始した場合には本特例を適用できる。」
【皆様からの質問、FP体験談、雑談など一言メッセージ(任意回答・何でもOK!)】
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この4月から、小規模宅地の特例にも、数点の改正が入っています。
細かい要件が多いこの特例ですが、改正点も含め、全体像を理解することを心がけてくださいね。
分からない問題があれば、ぜひ簡単にでも調べて、解答してみて下さいね。
来週に私からお送りする解答には、細かい観点で正しい点、誤りの点も補足アドバイスも付け加えていきます。
1級の学習をサポートしてもらえる機会は、たいへん貴重ですよ!
自分のためにも、そして他の受検者にも役立つ取り組みにしていきますので、皆様からの回答をお待ちしています!
【解答方法】
■メールマガジンをお読みの方:
このメールに返信のうえ、上記の問題文中に解答を記入して送信して下さい。
メールの返信ボタンを押すと、メールの宛先が publisher.mag2.com のドメインになっている場合があります。
それでも、私のところにメールが届きますのでご安心ください。
■ブログ、facebook、ツイッターなどでこの問題をご覧の方:
お手数ですが、当勉強会の公式サイトのお問い合わせページから、メールで解答をお送りください。
メール本文に、上記問題文に解答をご記入の上、ご送信ください。
お問い合わせページ:https://money-study.net/contact.htm
皆様からの解答は、次の日曜日の23:59まで受付します。
解答とお返事の配信は、次の火曜日を予定しています。
メールでいただいた皆様からの解答には、直接のお返事は差し上げませんが、
次回のメールマガジンにて解答、お返事を差し上げてます。
それでは、皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
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今後の勉強会の開催予定
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■7/22(日) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
■7/29(日) FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会
・8月(予定) FP技能士1級学科 総合力強化勉強会
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