FP1級通信添削.16の解答解説:中古住宅取引時の建物状況調査に関する問題
前回の、FP1級通信添削の解答・解説をお届けします。
7/29(日)に、「FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会」を開催します。
この勉強会で使用する問題から、一部抜粋して出題しています。
今回も、皆様から解答をいただきました。
その回答をご紹介しながら、私からも解説をお伝えしますね。
では、最初のお送りいただいた解答をご紹介します。
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7/29(日)開催のFP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会より、さらに改題
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2018年4月より宅地建物取引業法が改正され、中古住宅の取引時の建物状況調査について規定された。改正後の下記記述が正しい場合は、〇を記入のうえ、FPとして一言程度補足の説明を加えてください。
記述が誤っている場合は、誤りの箇所を正しい記述に訂正しなさい。
「建物状況調査とは、既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査するものであるが、その実施までは義務付けられておらず、あっせんの有無を媒介依頼者に伝えることが義務付けられるものである。」
■お送りいただいた解答
〇
宅建業法34条2 4号より
媒介契約締結時に宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示す義務はあるのですが、媒介依頼者の意向に応じてインスペクション実施をあっせんすることになるから。
建物状況調査は、 既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が既存住宅状況調査方法基準に従って行うものです。
■お送りいただいた解答
○
実施は強制ではないものの、建物状況調査の認知度や実施率アップにつながる
施策といえる。買主側も既存住宅購入にあたり、事前に把握をした上で取引を
行うので、トラブルの減少が見込まれる。
また、建物状況調査を実施の有無を重要事項説明書に追加される。
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解答いただき、ありがとうございました。
この記述は正しいものなので、○が正解ですね。
補足説明も、ご記入いただいたとおりであっていますね。
中古住宅の売買における建物状況調査(いわゆるインスペクション)について、ポイントとなるのは次の点となります。
・4月から建物状況調査の制度が始まったが、その実施は必須ではない
・ただし、宅建業者側が「建物状況調査をしますか?」と買主に確認し、インスペクション業者のあっせん(紹介)の有無を確認することは義務付けられる
・紹介は受けるものの、建物状況調査を実際に実施するかどうかは、別途判断すればよい
この改正により、建物状況調査のあっせんの有無を、重要事項説明書に記入しなければならないことになりました。したがって、宅建業者側が買主に、建物状況調査の希望について確認することが事実上必須になるわけです。
以上が簡単な解説となりますが、まだ新しい制度であるため、なかなか勉強が難しいですよね。
国土交通省が出した説明資料が大本の情報源となるわけですが、それをうけてインターネット上には解説記事がいくつか出てきています。
そういったところから情報を収集し、先行して学ぶ姿勢も必要ですね。
こういった点を、集中的に学べるのが7/29(日)に開催する「FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会」です。
制度改正を幅広く学べますので、次の試験で得点アップを狙う方は、ぜひご参加くださいね。
この勉強会の詳細と参加申し込みは、下記URLよりお願いいたします。
https://money-study.net/1fp/session/
今回いただいた一言コメントは、後日ご紹介させていただく予定です。
次回の新制度・制度改正問題は、明日に配信しますので、お楽しみに!
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今後の勉強会の開催予定
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■7/22(日) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
■7/29(日) FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会
・8月(予定) FP技能士1級学科 総合力強化勉強会
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