中小企業と大企業とでの、税の優遇の違い
今日はちょっとした法人税のお話です。
中小企業と大企業とでは、適用される税のルールに違いがあります。
実はFP2級でも、勉強していることなのですが、パッと思いつきますでしょうか?
資本金が1億円以下か1億円超かで、異なるルールが適用されるのです。
それに関する法人経営者向けの記事がありましたので、ご紹介します。
・税金を考えると、中小企業にしておくのがいい
https://diamond.jp/articles/-/179340
この記事中にも触れられていますが、中小企業には下記のような税の特典があります。
(記事から一部引用)
(1)通常の減価償却に加えて、さらに減価償却を上乗せできる「特別償却」
(2)資産を買っても30万円未満なら、すべて経費にできる「少額減価償却資産の特例」
(3)多額の損失が発生したら、最大で10年間は税金を払わずに済む「繰越欠損金」
(4)多額の損失が発生したら、前年の法人税を取り戻せる「欠損金の繰戻還付」
(5)交際費を800万円まで経費に計上できる
(6)法人税率が優遇されている
そういえば2級でも勉強した内容だ!と思い出したら、改めて復習しましょう!
これは、1級受験者にとっては基礎知識ですからね。
1級では、上記以外の特典についても出題されます。
まずはお持ちのテキストで、しっかり学習を深めていきましょう。
ちなみに、上記の記事では「中小企業」という言葉で表現されていますが、より正確には、次の2種類が混在しています。
・租税特別措置法上の、中小企業者
・法人税法上の、中小法人
FP1級の試験問題でも、この2つは明確に使い分けています(特に応用編で)
この両者で、要件と特典に違いがあるのです。
株主の状況によっては、
・中小企業者だけれども、中小法人でない
・中小企業者でないけれども、中小法人である
という法人もあり得るのです。
細かい違いですが、この内容は8月に実施した「FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会」でも取り扱いました。
参加された皆さん、まだ覚えていますか~?(笑)
中小企業者と中小法人の違いは、インターネットで検索すればいろいろ詳しい記事が出ます。
そちらで詳しいことは勉強してみて下さいね。
自分で調べている過程で、1級試験で出題される内容を連鎖的に学べますよ。
このように、自分で調べて学びを深めるという取り組みが、皆さんを1級試験に合格できる体質に変えていきます。
これが、難関FP1級の合格の秘訣なのです。
私のほうからは、ときどきこのような情報も、お届けしていきますね。
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今後の勉強会の開催予定
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・11月中旬予定 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
・12月末頃予定 FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
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