FP1級通信添削.29の解答解説:所得税の青色申告特別控除についての問題
先週の、FP1級通信添削の解答・解説をお届けします。
ただいま、前回2018年9月のFP3級・2級を1級向けに改題して出題しています。
今回のお題の問題と、皆さんからいただいた解答をご紹介します。
それでは、お一人目の解答からです。
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2018年9月 FP技能士2級 実技(きんざい生保顧客) 問11を改題
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(青色申告に関する穴埋め問題)
■お送りいただいた解答
所得税の確定申告をするときに、( 納税地を所轄する税務署長 )に青色申告承認申請書を提出すれば、最高( 65 )万円を青色申告特別控除として、( 総所得金額 )から控除することができます。
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解答ありがとうございます!
3つある( )に、適した言葉を埋める問題でした。
3つとも解答いただきましたが、1つ目と2つ目の内容はあっています。
でも3つ目の記述は「総所得金額」ではないのです。ここだけが惜しい!
青色申告特別控除が、どの金額に対しての控除なのか、が問われる問題でもありますので、後の正解を読みながら、正しい答えを理解していきましょう。
では、次の方の解答をご紹介します。
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(青色申告に関する穴埋め問題)
■お送りいただいた解答
所得税の確定申告をするときに、( 納税地を所轄する税務署長 )に青色申告承認申請書を提出すれば、最高( 65 )万円を青色申告特別控除として、( 事業所得、または不動産所得 )から控除することができます。
1)承認申告書の提出期限
承認申告書は、原則開業日から2カ月以内(1/1から1/15については3/15まで)に提出する事が必要です。
2)最高65万円
65万円の控除を受けるためには、正式な簿記の原則(複式簿記)で記帳し、さらに貸借対照表、損益計算書などを添付して期限内に申告する必要があります。該当しない場合は10万円です。
また、事業所得と不動産所得の合計が65万円未満の場合は、合計額が上限となります。
3)事業所得、または不動産所得
65万円の控除となるのは、まずは不動産所得、次に事業所得になります。
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解答ありがとうございます!
解答いただいた内容で正解ですね。
さらに、補足の情報までつけていただいて、ありがとうございます。
下記で、私からも解説を加えていきますね。
一つ目は「納税地を所轄する税務署長」であっています。
納税地って何か説明できますでしょうか?
納税地についても、一歩深く理解しましょう。
納税地とは、「住所がある人はその住所、住所がない人は居所」です。
日本に住所がないけれど長期間ホテルに滞在している人は、そのホテルの場所が納税地、とイメージで覚えておいてください。
ちなみに別荘を3つ持っていて転々と暮らしているという方は、生活の本拠である住所が納税地となるのが本来のルールです。ですが、確定申告の期間は別荘を中心に生活をしているというような場合は、その別荘がある場所を納税地にしてもよい、というルールになっています。
ただし、住所地以外の場所で納税する場合は、別途届出書が必要になります。
2つ目は「65万円」であっています。これは3級レベルの問題ですから、外すわけにはいかないですよね。
複式簿記で記帳し・・・と補足いただいた内容も理解必須ですね。
ちなみに2020年からは、65万円の青色申告特別控除を受けるための要件に変化が発生しますし、控除額も10万円、55万円、65万円の3種類になります。
詳しいことは、昨日ご案内しました
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3つめは、「事業所得又は不動産所得」で正しいです。あくまでも、この2つの所得額を減額する控除制度である、という点を理解しておきましょう。
総所得金額から減額できるなら、給与所得や一時所得などからも控除できてしまう、という意味になってしまいますね。
ちなみに、所得税青色申告決算書という書面を見たことはありますか?
事業所得や不動産所得を計算するための、確定申告の時に提出する用紙です。
この用紙に青色申告特別控除を記入して、所得を減らす計算をします。
実物を見てしっていると、より理解が深まりますね!
下記国税庁のサイトから、その実物を確認することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
そして補足いただいていますが、不動産所得と事業所得の両方がある場合は、先に不動産所得から控除していきます。引ききれなかった額は、事業所得から控除します。
この観点は1級試験でもたびたび出題されていますよね。
この機会に覚えきっておきましょう!
以上が、解答&解説となります。
上記の内容はしっかりと暗記しておき、試験で出題されても回答できるようにしておきましょう。
今回の配信を、読み物として読み流さないように、意識してくださいね。
今回の解答とともにいただいた一言コメントは、後日ご紹介しますね。
次回の問題は、明日に配信いたします。お楽しみに!
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