FP1級通信添削.31の解答解説:後期高齢者医療制度の改正の問題
先週の、FP1級通信添削の解答・解説をお届けします。
ただいま、12/16(日)に開催する
・FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
で使用する問題の中から、少しだけ抜粋して出題します。
今回のお題の問題と、皆さんからいただいた解答をご紹介します。
今回出題した問題は、下記の通りでした。
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FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応) より抜粋
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下記の文章が正しければ〇を記入しなさい。
誤りが含まれる場合は、正しい文章に直しなさい。
2018年4月より、後期高齢者医療制度の一部が改正された。
改正後は、後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に応じた軽減措置が設けられ、所得割額が最大で2割軽減される。
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今回は、まず正解の方の回答からご紹介します。
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→×
正しくは,
2018年4月より、後期高齢者医療制度の一部が改正された。
改正前の平成29年度は、後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に
応じた軽減措置が設けられ、所得割額が最大で2割軽減されていたが,平成30年度からは所得割額の軽減措置は廃止された。
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回答いただき、ありがとうございました。
解説も記入いただいて、この通り正解ですね。
問題文にある2割軽減の制度は、4月の改正によって廃止されることとなりました。
自治体のサイトでは、この改正に伴って記述が変更されていることがほとんどでしょう。
しかしそうでない個人ブログや情報サイトでは、古い記述が残ったままになっていることもあります。
新しい制度を学ぶことはもちろんですが、制度が終了したこともしっかりと認識しておく必要がある、という問題でした。
では、次の方の回答をご紹介します。
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改正後は、後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に応じた軽減措置が図られ、均等割額の5割軽減と2割軽減における所得基準額が拡大された。
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ご回答ありがとうございました。
問題としては所得割について問うものでしたが、解答が均等割のことになってしまっていますね。
まず、所得割については、上記の通り軽減措置が廃止となったことを、把握してください。
そのうえで、この回答の通り、均等割についても改正があります。
「5割軽減と2割軽減における所得基準額が拡大された」とありますが、具体的に所得基準額がいくらからいくらに変更になったのか、まで書けていると、すばらしいです。
参考までに、下記の通り均等割の軽減の要件が変更になっています。
この内容も、把握しておきましょうね。
■5割軽減
改正前:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(27万円×被保険者の数)以下であること
改正後:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(27.5万円×被保険者の数)以下であること
■2割軽減
改正前:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(49万円×被保険者の数)以下であること
改正後:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(50万円×被保険者の数)以下であること
以上が、解答&解説となります。
このような改正内容を、合計170項目近く学べるのが、12/16(日)に開催する
・FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
なのです。改正事項を広く理解することで、試験の得点アップはもちろん、FP実務でも価値を発揮できるようになりますよ!
上記の内容はしっかりと暗記しておき、試験で出題されても回答できるようにしておきましょう。
今回の配信を、読み物として読み流さないように、意識してくださいね。
次回の問題も、改正にまつわる問題で、明日に配信いたします。お楽しみに!
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今後の勉強会の開催予定
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■11/10(土) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会
過去の合格者も実践している、一歩踏み込んだ学習法を知り、
広く深く正確な知識をカバーして、FP1級合格を目指そう!
というテーマでお届けする、合格に役立つ内容満載の勉強会です!
■12/16(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
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独学では学びきれない初出題の問題でも、得点できるようになりますよ!
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