【税制改正】20階以上の高層住宅の固定資産税の増税について
本日は、税制改正のお話です。
平成30年以後に、20階以上の高層住宅を取得した場合の固定資産税は、居住階が高くなるほど固定資産税が高くなるよう調整がなされます。
この話題は既に様々なところでなされていますし、FP向け雑誌にも掲載されていますから、1級受験者はぜひ知っておいてください。
「固定資産税見直し 高層」で検索すれば、本件を解説しているページがたくさん見つかります。
さて、この話は固定資産税に限らず、都市計画税と不動産取得税にも適用されます。
なので高階層ほど、都市計画税と不動産取得税も高くなる、ということになります。
また、あくまでもこれらの税金が高階層ほど高くなるということであり、「固定資産税評価額」には影響を与えません。
したがって、固定資産税評価額をもとに計算される相続税や贈与税には影響がなく、高階層ほど相続税額が高くなる、ということにはなりません。
少しややこしい点でもありますが、「評価額ではなく、固定資産税など税金の額が調整されている」ということを知っておいてください。
このあたりを試験問題で突いてくるかも!?と思ったので、本日はこれを話題にしました。
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■ 今後の勉強会の開催予定
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