消費者契約法の改正により、追認期間が延長されています
先週6月3日より、改正された消費者契約法が施行されています。
その改正事項の中で、FP試験に関連がありそうなものがありました。
次回以降の試験で出題の可能性もありますので、覚えておきましょう。
(改正前)
契約の取消を行える期間は、「追認をすることができる時から(要は不利益を知ってから)6ヶ月」または「当該消費者契約の締結の時から5年」
(改正後)
契約の取消を行える期間は、「追認をすることができる時から(要は不利益を知ってから)1年」または「当該消費者契約の締結の時から5年」
追認の期間は、FP試験1級と2級で出る確率が高いですね。
上記以外にも、今回の消費者契約法は様々な点が改正されています。詳細を知りたい場合は、下記消費者庁のホームページにてご確認ください。
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