生産緑地地区に関する制度改正について
FP1級では、生産緑地地区について、よく出題されています。
生産緑地地区の制度が始まって30年が経過するのが2022年ですが、生産緑地の所有者は30年が経過すれば自治体に買取を申し出ることができるとされています。しかし生産緑地の所有者が一斉に買取を申し出たとすると、自治体側がその買い取り資金を捻出できないことが予想されています。
したがって、生産緑地の所有者にとっては、重要な問題となっており、「生産緑地地区の2022年問題」と表現されることも増えてきました。
この問題に対応すべく、生産緑地に関連する法律も改正されました。
参考になるウェブサイトをご紹介しますので、学習の一助になれば幸いです。
【都市近郊の農地がなくなる? “生産緑地、2022年問題”を知っていますか?】
http://suumo.jp/journal/2017/06/06/134798/
こちらの記事では、生産緑地の2022年問題の背景やその影響について、触れられています。
後半では、今年2017年に成立した法改正により、生産緑地の取り扱いが変更されていること、新たな用途地域「田園住居地域」が創設されたことも触れられています。
【「2022年問題」見据え、生産緑地法改正で都市農地の有効活用が可能に】
https://www.kenbiya.com/news/4960.html
こちらの記事では、生産緑地に関する納税猶予制度についても触れられています。
法改正による、生産緑地に対する取扱いの変更点についても紹介されています。
【新しい用途地域「田園住居地域」の規制内容をまとめてみました】
http://reatips.info/dennenjukyochiiki-tosikeikaku/
こちらの記事では、新設された「田園住居地域」について、概要が解説されています。
以上、生産緑地地区に関する改正事項について、概略をご紹介しました。
法改正による施行には、もう少し時間がかかるようですが、やがて実施される内容です。
1級試験対策テキストや過去問題集で、生産緑地に関する知識を拡充しておくのはもちろんのこと、ここでご紹介した新たな改正事項についても念頭に置き、早めに理解を深めてくださいね。
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■ 今後の勉強会の開催予定
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