FP1級通信添削.10:不動産所得に関する問題
私から問題をお出ししますので、皆様からの積極的に解答をお待ちしています!
翌週に、皆様から頂いた解答をご紹介し、ご質問にもお答えしながら、正解と
解説をお届けします。
ラジオの読者投稿コーナーのような感じで、楽しみながら勉強しましょう!
CFP試験にも対応していますので、CFPを目指す方もご活用くださいね。
それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。
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2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問25(一部改題)
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一般個人から次の質問をうけたとき、あなたがFPの立場になったつもりで、回答してください。
1) 広告のため、土地、家屋の屋上または側面、塀等を使用させる場合の所得は、どの種類の所得に該当しますか?
2) 「広告のため、土地、家屋の屋上または側面、塀等を使用させる場合」の具体例を、いくつか教えて下さい。
3) 不動産の貸付けとともに、下宿等のように食事を供する場合の所得は、どの種類の所得に該当しますか?
4) 不動産所得を生ずべき業務を行い、青色申告書を提出している個人事業主が、生計を一にする配偶者に労務の対価として適正な金額の給与を支払った場合、青色事業専従者給与として必要経費に算入することができますか?
【皆様からの質問、FP体験談、雑談など一言メッセージ(任意回答・何でもOK!)】
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今回は、過去問をアレンジして、論述方式の問題にしてみました。
自分で説明ができるということは、それだけ深く理解が伴っているということでもありますから、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
来週に私からお送りする解答には、補足解説も付け加えて皆様の受験の後押しをしますので、積極的な回答をお待ちしています!
【解答方法】
■メールマガジンをお読みの方:
このメールに返信のうえ、上記の問題文中に解答を記入して送信して下さい。
メールの返信ボタンを押すと、メールの宛先が publisher.mag2.com のドメインになっている場合があります。
それでも、私のところにメールが届きますのでご安心ください。
■ブログ、facebook、ツイッターなどでこの問題をご覧の方:
お手数ですが、当勉強会の公式サイトのお問い合わせページから、メールで解答をお送りください。
メール本文に、上記問題文と解答をご記入の上、ご送信ください。
お問い合わせページ:https://money-study.net/contact.htm
皆様からの解答は、次の日曜日の23:59まで受付します。
解答とお返事の配信は、次の火曜日を予定しています。
もし分からない問題があっても、がんばって調べて答えを出してみましょう!
メールでいただいた皆様からの解答には、直接のお返事は差し上げませんが、
次回のメールマガジンにて解答、お返事を差し上げてます。
それでは、皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
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■ 今後の勉強会の開催予定
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