FP1級通信添削.10の解答解説:不動産所得に関する問題
前回の、FP1級通信添削の解答・解説をお届けします。
今回は不動産所得の問題でしたが、不動産所得はFP3級でも勉強しますよね。
でも、1級で問われる内容に??と思った方も多かったのではないでしょうか。
皆様からお送りいただいた回答内容を踏まえて、解答と解説をお送りします。
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2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問25(一部改題)
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一般個人から次の質問をうけたとき、あなたがFPの立場になったつもりで、
回答してください。
1) 広告のため、土地、家屋の屋上または側面、塀等を使用させる場合の
所得は、どの種類の所得に該当しますか?
■お送りいただいた解答
不動産所得に該当します。ただし、商業施設等の店舗内に取り付けられた
看板からの収入は事業に付随する収入として事業所得になります。
同じ広告でも取り付けられた場所によって所得の区分が異なるので
注意が必要です。
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解答ありがとうございます。
本選択肢は、不動産所得に該当するものですね。正解です。
本選択肢に対する記述は、実は国税庁の法令解釈通達にて規定されています。
下記ページに該当の記述がありますので、ぜひご一読ください。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/02.htm
細かくいろいろなケースで、所得の種類について規定されているのが分かります。
本問は、この記載内容を把握していたかどうかが問われる問題となっていました。
このように、国税庁の記述がそのまま、試験に出題されることが多くあります。
FP試験の本に載っていなくても、国税庁のページを読んでいれば「あ、これ知ってる」という問題が増えますよ。
ご解答と合わせて補足を書いていただいていますように、どこに広告を出したかによって、所得の種類が異なります。
税のルールは、なかなかややこしいものです。。。
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2) 「広告のため、土地、家屋の屋上または側面、塀等を使用させる場合」の
具体例を、いくつか教えて下さい。
■お送りいただいた解答
アパートやマンション等の入居者募集が、まず挙げられると思います。
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解答ありがとうございます。
この具体例としては、建物の壁や屋上の広告があります。
このような広告を手がけている会社のサイトをご紹介しますが、ここを見れば「あー、これね」とわかっていただけると思います。
http://www.puripura21.com/ad-pillar.html
土地上の広告の具体例は、Googleのサイトで「野立て看板」と入力して画像の検索をしていただくと、具体例の画像がたくさん出てきます。
「百聞は一見に如かず」ですよ(笑)
新幹線の新大阪⇔東京間の車窓から、田んぼの中に立っている広告看板も、具体例の一つですね。
実は本選択肢の記述も、国税庁の法令解釈通達にて規定されています。
1)の問題と同じく、下記ページの記述がありますので、ぜひご一読ください。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/02.htm
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3) 不動産の貸付けとともに、下宿等のように食事を供する場合の所得は、
どの種類の所得に該当しますか?
■お送りいただいた解答
事業所得もしくは雑所得にあたります(不動産の貸付のみの所得でないため)。
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ご解答いただいたとおり、事業所得か雑所得になります。
これも、実は国税庁の法令解釈通達にて規定されています。
下記ページを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/02.htm
事業所得か雑所得のどちらかは、主に事業的規模かどうか、また事業の一環として行っているものであるかどうか、という観点で判断がなされます。
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4) 不動産所得を生ずべき業務を行い、青色申告書を提出している個人
事業主が、生計を一にする配偶者に労務の対価として適正な金額の給与を
支払った場合、青色事業専従者給与として必要経費に算入することが
できますか?
■お送りいただいた解答
不動産事業における規模の大小(いわゆる5棟10室基準)により
適用か否かは違ってきます。5棟10室基準を満たしている「事業的規模」
であれば専従者給与の適用を受けることができますが、「事業的規模」
以外であれば、専従者給与の適用を受けることができません。
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この問題は、単純に できる/できない で答えられず、前提条件によってできるかできないかの判断が分かれる問題でした。
それでも、的確にご解答いただきました。解答いただいたご説明の通りです。
ありがとうございました。
青色事業専従者給与の必要経費算入は、「事業」に対して適用される制度です。
ですから、事業所得に対しては青色事業専従者給与が認められていますし、不動産所得でも事業的規模であれば認められています。
「事業」がキーワードである点を、覚えておきましょう。
一言コメントに、プライベートバンカー資格についての話題をいただきました。
それについては、今週の別の機会にお送りいたします。
今週解答をいただいたのは、おひとりだけでしたので、無条件で今週の金メダリストです(笑)
次回の問題は、明日に配信しますが、たくさんの方の解答をお待ちしています!
単なる解答配信では私も皆様も楽しくないでしょうし、FP1級を乗り越える深い知識を分かりやすく身に着けることと、皆様の疑問の解消につながればと思い、続けています。
来週以降も、皆様からの積極的な回答を、お待ちしております!
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■ 今後の勉強会の開催予定
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