FP1級通信添削.11:区分所有法の規定と実務運用に関する問題
毎週恒例の、FP1級学科試験の通信添削です。
私から問題をお出ししますので、皆様からの積極的に解答をお待ちしています!
翌週に、皆様から頂いた解答をご紹介し、ご質問にもお答えしながら、正解と
解説をお届けします。
ラジオの読者投稿コーナーのような感じで、楽しみながら勉強しましょう!
CFP試験にも対応していますので、CFPを目指す方もご活用くださいね。
それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。
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2018年1月 FP技能士1級学科 基礎編 問38(一部改題)
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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述に関して、答えなさい。
1) 区分所有者が管理者を選任または解任するためには、集会の決議によることが必要であるが、規約で別段の方法を定めることはできるか?できないか?
規約で別段の方法を定めることができる場合には、実際にどのような方法が採用されているか、答えなさい。
2) 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各いくら以上の多数による集会の決議が必要であるか、答えなさい。
3) 規約の変更において、「その変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない」とされているが、「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」の具体例を1つ以上あげてください。
【皆様からの質問、FP体験談、雑談など一言メッセージ(任意回答・何でもOK!)】
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今回は、過去問をアレンジし、実際の事例も解答させる問題にしてみました。
試験問題では、法律の条文の理解を求められますが、その法律が実際のマンション運営でどのように利用されているかを知ることで、理解が深まり、暗記しやすくなりますよ。
分からない問題があれば、ぜひ簡単にでも調べて、解答してみて下さいね。
来週に私からお送りする解答には、補足解説も付け加えて皆様の受験の後押しをしますので、積極的な回答をお待ちしています!
【解答方法】
■メールマガジンをお読みの方:
このメールに返信のうえ、上記の問題文中に解答を記入して送信して下さい。
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それでも、私のところにメールが届きますのでご安心ください。
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メール本文に、上記問題文と解答をご記入の上、ご送信ください。
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皆様からの解答は、次の日曜日の23:59まで受付します。
解答とお返事の配信は、次の火曜日を予定しています。
メールでいただいた皆様からの解答には、直接のお返事は差し上げませんが、
次回のメールマガジンにて解答、お返事を差し上げてます。
それでは、皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
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■ 今後の勉強会の開催予定
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