FP1級通信添削.23:特別の定めのある相続税評価に関する問題
毎週恒例の、FP1級学科試験の通信添削です。
FP1級試験の点数アップにつながる問題を、毎週出題しています。
皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
翌週に、皆様から頂いた解答をご紹介しながら、正解と解説をお届けします。
皆様からの質問にもお答えしながら、ラジオの読者投稿コーナーのような感じで、楽しみながら勉強していきましょう!
CFP試験にも対応していますので、CFPを目指す方もご活用くださいね。
今週も、前回5月に行われたFP技能士3級と2級の試験問題から、1級受験者向けにアレンジして出題していきます。
この3級2級の試験で「むむっ!この観点で出題したか!」と思った問題がいくつかありましたので、1級受験の皆様にもぜひ知っておいてほしいと思っています。
それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。
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2018年5月実施 FP技能士2級 学科 問57を改題
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次の文章を読み、後の問題に答えなさい。
相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとあり、特別の定めのあるものとして、地上権および永小作権、給付事由が発生している定期金に関する権利、給付事由が発生していない定期金に関する権利、立木についての評価方法を規定している。
問題1:
特別の定めがあるとされる「地上権」について、その評価方法または算式を答えなさい。
問題2:
特別の定めがあるとされる「給付事由が発生している定期金」について、その評価方法または算式を答えなさい
問題3:
特別の定めがあるとされる「給付事由が発生していない定期金」について、その評価方法または算式を答えなさい
※「給付事由が発生していない定期金」とは、それに該当する生命保険や個人年金に限定して解答してよい。
【皆様からの質問、FP体験談、雑談など一言メッセージ(任意回答・何でもOK!)】
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今回は、かなり突っ込んだ問題ですね。
この3つをすべて解説している1級対策テキストはないと思いますが、1級試験で出題されてもおかしくない問題です。
(問題2に関連した問題は、過去に2級試験でも出題されています)
即答できない場合は、調べながら解答いただいてもかまいませんので、この機会に学びを深めてみましょうね。
来週に私からお送りする解答には、細かい観点で正しい点、誤りの点など補足アドバイスも付け加えてお伝えします。
1級の学習をサポートしてもらえる機会は、たいへん貴重ですよ!
ご自身のためにも、そして他の受検者にも役立つ取り組みにしていきますので、皆様からの回答をお待ちしています!
【解答方法】
■メールマガジンをお読みの方:
このメールに返信のうえ、上記の問題文中に解答を記入して送信して下さい。
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それでも、私のところにメールが届きますのでご安心ください。
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お手数ですが、当勉強会の公式サイトのお問い合わせページから、メールで解答をお送りください。
メール本文に、上記問題文と合わせて解答をご記入の上、ご送信ください。
お問い合わせページはこちら:https://money-study.net/contact.htm
皆様からの解答は、次の日曜日の23:59まで受付します。
解答解説は、次の火曜日に配信予定です。
メールでいただいた皆様からの解答には、直接のお返事は差し上げませんが、
次回以降のメールマガジンにて解答、お返事を差し上げてます。
それでは、皆様からの積極的な解答を、お待ちしています!
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今後の勉強会の開催予定
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