FP技能士1級合格勉強会ブログ

難関資格であるFP技能士1級について、得点アップの勉強法や、合格に役立つ情報をお届けしています。

FP1級通信添削.19の解答解説:介護保険の居宅介護住宅改修費に関する問題

先週の、FP1級通信添削の解答・解説をお届けします。

今週からしばらくは、前回5月に行われたFP技能士3級と2級の試験問題から、1級受験者向けにアレンジして出題していきます。

今回も、皆様から解答をいただきました。

その解答をご紹介しながら、私からも解説をお伝えしますね。

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 2018年5月実施 FP3級学科 問2を改題

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公的介護保険において、要介護認定を受けた被保険者に支給される「居宅介護住宅改修費」について、その概要や受給要件を簡単に説明してください。

■お送りいただいた解答

介護保険では住宅改修の費用について居宅介護住宅改修費として20万円を上限として給付されます。要支援でも要介護でも在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。問題では要介護とでてますが要支援の方でも介護予防住宅改修費と名前が変わりますが利用することができます。

自己負担は費用の1割又は2割です。費用が20万円を越える場合は、20万円の1割である2万円又は2割である4万円と20万円を越える分が利用者の負担となります。住宅改修の見積もりで20万円を越えた場合、自治体独自の住宅改修補助制度を利用することができればこれを合わせて利用することで利用者負担を抑えることができます。住宅改修費20万円の支給は原則1回ですが、要介護区分が3段階上昇した場合と、引っ越しをした場合は、再度利用できる場合があります。

住宅改修費の支払いの方法は、償還払い方式(まずは利用者が費用全額を支払い、後から自治体が9割又は8割を償還)と受領委任払い方式(認可を受けた事業所を利用する場合、はじめから1割又は2割の負担で行える)があり、自治体により異なります。

2018年8月の介護保険改正では、2割負担の人の一部の方は3割負担に引き上げられます。

介護保険で住宅改修をするには、改修工事の前に市町村の窓口に申請をする必要があります。事前に申請をすることなく改修をした場合や介護保険証に記載されている住所以外での住宅改修は、介護保険からの給付の対象とならないので注意が必要です。

また、介護保険を利用する場合には、要介護認定の区分が決定していない場合でも、要介護認定の申請さえ行っていれば適用となります。

介護保険の対象となる住宅改修について

・廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等へのてすりの設置

・段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等

・滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん・板材等)

・扉の取替え(開き扉・引き戸・折り戸等、ドアノブ交換等)

・洋式便座等への便器の取替え

・上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、壁・柱・床材の変更等)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━

解答ありがとうございました。

お書きいただいた内容でバッチリだと思います。

なので、私から追加で書くことがほとんどありません(笑)

FP試験の受験者が勘違いしやすいところを、いくつか補足しますね。

お書きいただいた通り「上限が20万円」となっていますが、これは工事費用の上限であり、給付金額の上限ではありません。

また、要介護認定の区分が決定していない場合でも申請できますが、万一どの要介護・要支援の区分にも該当しなかった場合は、給付はない(全額自己負担)となります。これは、居宅介護(介護予防)住宅改修費に限らず、介護保険給付全般に言えることです。

この20万円は、要支援1~2または要介護1~5によって規定されている介護サービス支給限度額とは、別枠で設定されているものとなります。

皆様も、以上の解答を参考にしてくださいね!

ここ最近は、解答をお送りいただく方がちょっと少なくなってきています。

今回解答をいただいたのは、お一人だけでした。。。

私もさみしくなってきておりますので(笑)、来週以降は、ぜひ意欲的に回答をお送りいただけると嬉しいです!

もうすぐ、1級学科試験とFP協会の1級実技試験もありますよね。

皆様の得点アップにつながるよう、この通信添削企画をお届けしていきます!

次の問題は、明日に配信しますので、お楽しみに!

 

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  今後の勉強会の開催予定

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■7/22(日) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会

■7/29(日) FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会

■8/19(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会

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