FP技能士1級合格勉強会ブログ

難関資格であるFP技能士1級について、得点アップの勉強法や、合格に役立つ情報をお届けしています。

年金受給資格期間の短縮に関する、他の年金制度の変更について

今年8月から、年金受給資格期間が25年から10年に短縮されることが決まっています。

さて、この年金受給資格期間に連動して、受給要件が決まる遺族年金がありました。

寡婦年金と、遺族厚生年金です。

この2つの遺族年金は、年金受給資格期間が25年以上であった方が亡くなった場合に、支給されるものでした。

(遺族厚生年金では、長期要件に該当するケースとなります)

これは基礎事項ですので、テキストでもしっかり復習しておいてください。

 

これが、今年8月からは、下記のように変わります。

寡婦年金>

この改正の影響をそのまま受ける形で、受給要件の一つが「年金受給資格期間が10年以上の夫が亡くなった場合」へと変更になります。

25年なくても、10年以上であれば、寡婦年金を受けられるようになったわけです。

<遺族厚生年金>

こちらは、この改正の影響をうけません。

改正後も、「年金受給資格期間が25年」の場合に、長期要件として認められることになります。

10年をちょっと超えただけでは、遺族厚生年金の長期要件を満たすことにはならないのです。

(もちろん、他の受給要件を満たすことで、遺族厚生年金を受給できる場合はあり得ます)

 

これまでの試験対策テキストには、「年金受給資格期間を満たした場合」という表現になっているものも多いでしょう。

ですが今年の8月からは、寡婦年金と遺族厚生年金とで年数に差が出ますので、明確に分けて理解しておくようにしましょう。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 今後の勉強会の開催予定

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●7/22(土) 身近な事例から学ぶ、金融オプションの正体と損得判断

FP試験でも出題される、金融のオプションを基礎から学びます。

この1日で、FP1級/CFPレベルのオプション知識が得られます。

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:

http://money-study.net/schedule.htm

※パソコン・スマートフォン両対応のサイトです。