年金受給資格期間の短縮に関する、他の年金制度の変更について
今年8月から、年金受給資格期間が25年から10年に短縮されることが決まっています。
さて、この年金受給資格期間に連動して、受給要件が決まる遺族年金がありました。
寡婦年金と、遺族厚生年金です。
この2つの遺族年金は、年金受給資格期間が25年以上であった方が亡くなった場合に、支給されるものでした。
(遺族厚生年金では、長期要件に該当するケースとなります)
これは基礎事項ですので、テキストでもしっかり復習しておいてください。
これが、今年8月からは、下記のように変わります。
<寡婦年金>
この改正の影響をそのまま受ける形で、受給要件の一つが「年金受給資格期間が10年以上の夫が亡くなった場合」へと変更になります。
25年なくても、10年以上であれば、寡婦年金を受けられるようになったわけです。
<遺族厚生年金>
こちらは、この改正の影響をうけません。
改正後も、「年金受給資格期間が25年」の場合に、長期要件として認められることになります。
10年をちょっと超えただけでは、遺族厚生年金の長期要件を満たすことにはならないのです。
(もちろん、他の受給要件を満たすことで、遺族厚生年金を受給できる場合はあり得ます)
これまでの試験対策テキストには、「年金受給資格期間を満たした場合」という表現になっているものも多いでしょう。
ですが今年の8月からは、寡婦年金と遺族厚生年金とで年数に差が出ますので、明確に分けて理解しておくようにしましょう。
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